航空自衛隊における巡回診療等の実施に関する達を次のように定める。

航空自衛隊における巡回診療等の実施に関する達(登録報告)

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊における分屯基地(基地司令及び基地業務に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第1号)第2条に規定する分屯基地をいう。以下同じ。)の巡回診療等の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 巡回診療等 分屯基地に所在する部隊を巡回して、第7条に規定する業務を行うことをいう。

(2) 巡回診療班 巡回診療等を実施するために、次条に規定する実施担当者が構成する班をいう。

(3) 医官 医師である航空自衛官をいう。

(4) 歯科医官 歯科医師である航空自衛官をいう。

(実施責任者等)

第3条 巡回診療等の実施責任者は、航空総隊司令官とし、実施担当者は第3航空団司令、中部航空警戒管制団司令、西部航空警戒管制団司令及び第83航空隊司令とする。

(巡回診療等実施の対象)

第4条 実施担当者が巡回診療等を実施する対象分屯基地は、別表第1に定めるとおりとする。

(巡回診療班の構成)

第5条 巡回診療班の構成は、その都度、所要の人員をもって構成する。この場合において、第7条第1項第1号及び第2号に掲げる業務を実施する場合には医官を、また、歯科診療等を実施する場合には歯科医官を置かなければならない。

(巡回診療班員の差出支援)

第6条 実施担当者は、巡回診療班を構成するに当たり必要があると認める場合には、他の編成部隊及び機関(以下「部隊等」という。)から所要の人員の差し出しについて支援を受けることができる。この場合、実施担当者は、あらかじめ支援を受けようとする部隊等の長と調整の上、順序を経て実施責任者に上申するものとする。

2 実施責任者は、前項の規定により上申があった場合において、航空総隊以外の部隊等からの支援を必要と認めるときは、支援を受けようとする部隊等の長(当該部隊等の長が航空支援集団司令官若しくは航空開発実験集団司令官の隷下の部隊の長であるときは航空支援集団司令官若しくは航空開発実験集団司令官、航空教育集団司令官の隷下の部隊の長、幹部候補生学校長及び術科学校長であるときは航空教育集団司令官、又は補給本部長の管理下にある補給処の長であるときは補給本部長とする。)に対して支援を依頼するものとする。

3 前項の規定による依頼を受けた部隊等の長は、業務に支障のない限り、努めてこれを支援するものとする。

(実施業務)

第7条 巡回診療斑の実施する業務は、次の各号に掲げる業務の全部又は一部とし、当該業務の実施要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療 自衛隊の病院及び医務室の診療等に関する訓令(昭和42年防衛庁訓令第33号)第2条第1号から第3号まで、第4条及び第8条の規定により実施するものとする。

(2) 健康診断 防衛庁職員の健康管理に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第31号)第9条第2項に規定する定期の健康診断の検診の項目のうち、一般検診及び歯科検診その他実施責任者の定める検診項目について、同訓令の定めるところにより実施する。

(3) 健康相談 健康に関する個人的相談に応じ、これを指導する。

(4) 食品及び環境衛生の指導 食品及び環境衛生の現況を把握して衛生指導を行う。

(5) 衛生教育 衛生知識の普及及び徹底並びに個人及び集団に必要な衛生教育を行う。

2 実施責任者は、前項に規定するもののほか、健康管理上必要と認める業務を実施させることができる。

3 第1項第2号に掲げる健康診断を実施した場合には、その結果を防衛庁職員の健康管理に関する訓令第9条第2項に規定する定期の健康診断の当該検診項目の検診結果に代えることができる。

(実施の回数及び期間)

第8条 巡回診療等の業務別の実施回数及び実施期間等は、別表第2に定めるとおりとする。

(報告)

第9条 実施責任者は、年度における巡回診療等の実施結果を別紙様式による巡回診療等実施結果報告書により、翌年度の5月20日までに航空幕僚長(首席衛生官気付)に報告するものとする(06−M56(D))。

(委任規定)

第10条 この達の実施に関して必要な細部事項は、実施責任者が定めるものとする。

附 則

1 この達は、平成5年7月1日から施行する。

2 警戒群等の巡回診療等に関する達(昭和43年航空自衛隊達第20号)は、廃止する。

附 則(平成7年3月31日航空自衛隊達第15号)

この達は、平成7年3月31日から施行する。